2021.10.31 お客様係 墜落制止用器具(福地)斉藤林業スタッフブログ 労働安全衛生法(安衛法)が改正され、2019年2月1日から施行され2022年1月2日以降は6.75m以上の高さ(建設業は5m)で作業する場合、必ずハーネス安全帯を着用しなければなりません。 ↑写真右手前(フルハーネス型) 安全対策では有りますが 職人さんは一苦労ですね💦 群馬の木の家 お客様係り 福地高昌 前へ ブログ一覧へ 次へ