墜落制止用器具(福地)斉藤林業スタッフブログ

労働安全衛生法(安衛法)が改正され、2019年2月1日から施行され2022年1月2日以降は6.75m以上の高さ(建設業は5m)で作業する場合、必ずハーネス安全帯を着用しなければなりません。

↑写真右手前(フルハーネス型)

安全対策では有りますが
職人さんは一苦労ですね💦

群馬の木の家
お客様係り 福地高昌

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